原則として1年分の会費を、カード会社を利用して支払う。
第6条(退会)
- 囲碁倶楽部を退会する者は、次の会費が引き落とされる1ヶ月前までにメールまたは文書にて事務局へ連絡するものとする。
第7条(会費の滞納)
- 会費の滞納期間が1ヶ月を越えるか、会費納入に関する催告を受け取ってから2週間を経過した場合は、会員登録を抹消することがある。
第8条(登録抹消)
- 以下の行為をおこなった会員は、会員登録を抹消されることがある。
(1) 通信対局のマナーに反する行為
(2) 他の会員または第三者の権利またはプライバシーを侵害する行為
(3) 他の会員または第三者の迷惑となる行為
(4) 囲碁倶楽部の維持または運営に障害となる行為
第9条(ポイント制)
- 勧誘により新しい会員を入会させた場合は、勧誘した会員に10ポイントが与えられる。
その他、「囲碁倶楽部」に貢献する特別の行為をした会員に対しては、事務局が個別に判断して相応のポイントを与えることがある。
- ポイントは、利益還元や役員の選出等に利用する。
- ポイントによる利益還元の方法や時期等については、囲碁倶楽部の運営状況と会員の意思を考慮して決定するものとする。
第10条(割引)
1.家族割引
3親等以内の同居の家族は会費を50%割引くものとする。
家族割引を受けようとする者は、会員登録時に備考欄に誰の
家族かを入力する。
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